2007-06-28 Thu
70歳未満の方が医療機関に受診された時には、医療費の3割(3歳未満は2割)を窓口で支払う必要があります。 そして、1ヶ月に支払う医療費が高額になった時、自己負担限度額を超えた分(食事代及び保険外診療分は除く)について、申請により払い戻しをする制度を高額療養費制度といいます。「国民健康保険限度額適用認定証」は、入院時に保険証と一緒に医療機関の窓口で提示することにより、1ヶ月あたりの入院時の医療費の支払いが、最初から自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなる証です。
なお、「限度額認定証」を提示しなかった場合や外来の場合は、後日申請により高額療養費の払い戻しが受けられます。
手続き方法
限度額認定証の交付を希望される方は、次の(申請に必要なもの)をお持ちの上、港南区役所の保険年金課保険係へ申請してください。
(申請に必要なもの)
国民健康保険証と印鑑
社会保険の方は・・・
横浜南社会保険事務所
電話742-5511
横浜中社会保険事務所で限度額認定証明書を発行してもらい、病院へ提出します。
出産育児一時金の支給について
出産育児一時金の支給・・支給額35万円
国民健康保険の加入者が出産した時、出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
保険証・印鑑(朱肉を必要とするもの)・母子手帳・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
出産費資金貸付制度をご存知ですか?
横浜市では、次のいずれかの場合、出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けています。
この費用については、出産育児一時金の支給時に差し引かれます。
①出産予定日まで1ヶ月以内の場合
②妊娠4ヶ月以上であり、医療機関等への費用の支払いが必要になった場合
お問合せ先・・・
港南区役所 保険年金課
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