2010-01-06 Wed
国民健康保険に加入している人が出産した時、出産育児一時金42万円が支給されます。さらに、平成21年10月1日からの出産については、医療機関で手続きをすることにより出産育児一時金の支給を医療機関に委任し、出産される方は医療機関での退院時に出産育児一時金相当額(42万円)を引いた額の出産費用をお支払いすることにより、出産育児一時金を支給する取り扱いとなりました。
◆出産費用が、出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合は42万円との差額について、港南区(お住まいの区)の区役所保険年金課で申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
○差額支給時の申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・母子健康手帳
・銀行の預金通帳または口座番号などの控え
・医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
・医療機関で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
◆直接支払制度を利用しなかった場合についても、お住まいの区の区役所保険年金課で申請することにより、出産育児一時金が支給されます。
上記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要になります。
ご注意!!
会社を退職し、6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前加入していた健康保険にご確認ください。(以前加入していた健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)
| さかきばら泰子 | 11:13 | comments (x) | trackback (x) | さかきばら泰子ニュース |
上部へ △








