2007-07-04 Wed
平成18年3月の中央社会保険医療審議会において、新たな技術として保険適用することが承認され、4月1日から実施されております。 その内容は、小児(9歳以下)の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いるメガネ及びコンタクトレンズにかかる費用の取り扱いが保険適用となっております。また、横浜市独自の事業として次のような助成がありますので、お知らせいたします。
老人性白内障手術者矯正メガネ等助成事業
(1)事業内容
○老人性白内障の治療のために水晶体を摘出した方が、人工水晶体を挿入できず、矯正メガネやコンタクトレンズを着用する場合に、購入費を助成しています。
(2)対象者
○水晶体の摘出手術日に65歳以上で、市内に1年以上居住しており、生計中心者の所得税額が156,000円以下の方
(3)助成額
○矯正メガネ・コンタクトレンズの実費。ただし、4万円程度
(4)問合せ先
○港南区役所 福祉保健相談係 電話番号 847-8454
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