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平成19年度中の収入が大幅に減った人は確認を!!!
平成19年度の住民税が還付される場合があります。
 税源移譲により、多くの人は19年度分住民税(18年度中の所得で計算)が増加し、19年分の所得税(19年中の所得で計算)が減少しています。しかし、退職をした方や出産・病気のために長期休職をされた方や自営業の方など19年中の収入が大幅に減って所得税が課税されなくなった人などは、住民税が増えた影響のみを受けています。
 このような人は、申告により19年度分の住民税が減額(納付済の場合は還付)となる場合があります。
対象者・・・18年分の所得税が課税され、19年分の所得税が課税されない人。具体的には、①と②のいずれにも該当する人
   ①「19年度の個人住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)」が
    「所得税と住民税の人的控除額の差の合計額」より多い。
   ②「20年度の個人住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)」が
    「所得税と住民税の人的控除額の差の合計額」以下。
 19年及び20年の1月1日に市内在住で、減額の対象になる可能性がある人には6月末ごろに「市民税・県民税減額申請署」を送付します。申告書が届いた場合は必ず申告してください。郵送でも申告できます。横浜市では約9万人の方が対象になります。

手続き・・・7月1日~7月31日に「市民税・県民税減額申請書」を提出する必要が
         あります

提出先・・・19年1月1日現在に在住していた区の区役所市民税担当 
   ※同日現在、市外に住んでいられた方は、その市町村に確認をしてください。


| さかきばら泰子 | 16:15 | comments (x) | trackback (x) | 港南ニュース |


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